広島高等裁判所岡山支部 事件番号不詳 判決
主文
被告人を懲役三月に処する。
理由
被告人は法定の除外事由なく又銃砲等所持禁止令所定の許可も受けないで、昭和二十三年七月下旬頃肩書自宅から岡山市廣瀨町二百二十六番地原審相被告人石川勤方まで拳銃一挺を携帯所持したもので有る。
(証拠説明省略)
法律に照すと、被告人の判示所爲は銃砲等所持禁止令第一條第二條に該当するので所定刑中懲役刑を撰擇し、その刑期範囲内で被告人を懲役三月に処すべきものとし、主文の通り判決する。(昭和二四年四月一九日廣島高等裁判所岡山支部判決)